概要
8つのポイント
加入できる団体
退職福祉事業規約
退職福祉事業はJF共助会の主幹事業で毎月積立会費(1口150円)の払込を受け、水産業団体役職員の退職時に退職給付金を支給する事業で、法人(職場)加入の〈団体加入型〉と役職員個人加入の〈個人加入型〉があります。
1.この退職福祉事業は任意の事業です。
2.団体役職員であれば、お一人からご加入いただけます。
3.加入口数は、1口以上3000口以内で自由に決められます。
4.団体加入型の団体は積立会費を共済積金として計上します。
5.積立会費は長期安定的に運用されています。
6.給付金は退職給付金と死亡給付金があります。
7.いつでも中途解約ができ、この場合は中止給付金が支払われます。
8.この事業に加入している者は、貸付制度を利用することができます。
事業の対象範囲
水産基本法第6条の水産業者等(水産業者及び水産業に関する団体)とします。
1. 漁業団体等:関係団体、会社を含みます。(◯◯漁業株式会社等)
2. 水産加工業団体等:関係団体、会社を含みます。(◯◯水産加工株式会社等)
3. 水産流通業団体等:関係団体、会社を含みます。(◯◯魚市場等)
4. 水産業協同組合団体等:関係団体、子会社等を含みます。(漁協、漁連等)